事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号 第26条(適用の範囲) この款の規定(第三十五条の二の七を除く。)は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)に対して適用する。