HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第35の5の3条(ネットワーク品質)

第三十五条の二の二の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備のネットワーク品質について準用する。 この場合において、同条中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし