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事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第35の11条(総合品質)

第三十五条の二の規定は、事業用電気通信設備の総合品質について準用する。 この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし