事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号 第35の13条(安定品質) 第三十五条の二の三の規定は、事業用電気通信設備の安定品質について準用する。 この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。