事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号
第36条(適用の範囲)
この款の規定(第三十六条の四第三項及び第三十六条の九を除く。)は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(特定端末設備並びに二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備を除く。第三十六条の四第二項及び第五十六条において同じ。)について適用する。