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事業用電気通信設備規則
昭和六十年郵政省令第三十号
第36の7条
(災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備)
第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備について準用する。
この条文が引く先
1
準用
事業用電気通信設備規則
第35の2条
(総合品質)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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