事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号
第39条(準用)
第五条から第八条まで、第八条の三、第九条、第十条、第十二条から第十五条まで及び第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
なし