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事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第40の3条(準用)

第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第一項第三号及び第五号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、事業用電気通信設備について準用する。

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なし