事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号 第40の4条(適用除外) 前条において準用する第五条、第八条、第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。