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事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第45条(第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備)

電気通信事業者は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度に関し、国際的な標準に適合させなければならない。

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なし