事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号
第45の3条(適用除外)
前条第一項において準用する第四条、第八条、第八条の三、第十条第二項及び第十一条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。
2 前条第一項において準用する第四条、第五条、第八条、第八条の三、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
3 前条第一項において準用する第四条及び第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。