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事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第48条(適用除外)

第四十六条において準用する第五条、第八条から第九条まで、第十条第二項、第十三条から第十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。 2 第四十六条において準用する第十条第二項及び第三十七条の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。 3 第四十六条において準用する第三十八条の規定は、総務大臣が別に告示する携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。 4 前条において準用する第五条、第八条、第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし