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事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第55条(携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備)

第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の六、第三十五条の三(第五号を除く。)、第三十五条の十九の二の規定は、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。 この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十五条の二十第一項の規定は、緊急通報を扱う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。 3 第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし