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予算決算及び会計令
昭和二十二年勅令第百六十五号
第50条
(小切手の振出しの通知)
センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、これを日本銀行に通知しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
予算決算及び会計令
第68条
(契約事務の委任)
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