浄化槽工事業に係る登録等に関する省令昭和六十年建設省令第六号 第11条(特例浄化槽工事業者の届出) 法第三十三条第三項の規定により届出を行おうとする特例浄化槽工事業者は、別記様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。 一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けたことを証する書面 二 第三条第一項第二号及び第四号に掲げる書面