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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則昭和六十年建設省令第七号

第1条(令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下「令」という。)第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担の割合 (一) 令第一条第二項に規定する一般国道の改築((二)から(五)まで及び次項に規定するものを除く。) 十分の五・五 (二) 令第一条第二項に規定する一般国道の改築で同条第一項各号のいずれかに該当するもの((四)及び(五)並びに次項の表(二)及び(四)に規定するものを除く。) 十分の五・五に調整指数を乗じて得た割合(調整指数が一以下である場合にあっては十分の五・五) (三) 令第一条第二項に規定する一般国道の改築で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下単に「離島振興対策実施地域」という。)内において行われるもの((四)並びに次項の表(三)及び(四)に規定するものを除く。) 十分の六 (四) 令第一条第二項に規定する一般国道の改築で離島振興対策実施地域内において行われるもののうち同条第一項各号のいずれかに該当するもの(次項の表(四)に規定するものを除く。) 十分の六に調整指数を乗じて得た割合(調整指数が一以下である場合にあっては十分の六、調整指数が一・一七以上である場合にあっては十分の七) (五) 令第一条第二項に規定する一般国道の改築で奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域(以下単に「奄美群島区域」という。)内において行われるもののうち令第一条第一項各号のいずれかに該当するもの 十分の七 2 令第一条第二項に規定する一般国道の改築で特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二条第一項第十八号に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第二百二十二条第二項に規定する復興事業(以下単に「復興事業」という。)に該当するものに要する費用について令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 調整指数 国の負担の割合 (一) 令第一条第二項に規定する一般国道の改築((二)から(四)まで及び前項の表(五)に規定するものを除く。) 一以下である場合 十分の五・五 一・〇一以上一・〇九以下である場合 十分の六を当該調整指数で除して得た割合 一・一〇以上一・一八以下である場合 十分の六・五を当該調整指数で除して得た割合 一・一九以上一・二五以下である場合 十分の七を当該調整指数で除して得た割合 (二) 令第一条第二項に規定する一般国道の改築で同条第一項各号のいずれかに該当するもの((四)及び前項の表(五)に規定するものを除く。) 一以下である場合 十分の五・五 一・〇一以上一・〇九以下である場合 十分の六 一・一〇以上一・一八以下である場合 十分の六・五 一・一九以上一・二五以下である場合 十分の七 (三) 令第一条第二項に規定する一般国道の改築で離島振興対策実施地域内において行われるもの((四)に規定するものを除く。) 一以下である場合 十分の六 一・〇一以上一・〇九以下である場合 十分の六・五を当該調整指数で除して得た割合 一・一〇以上一・一八以下である場合 十分の七を当該調整指数で除して得た割合 一・一九以上一・二五以下である場合 十分の七・五を当該調整指数で除して得た割合 (四) 令第一条第二項に規定する一般国道の改築で離島振興対策実施地域内において行われるもののうち同条第一項各号のいずれかに該当するもの 一以下である場合 十分の六 一・〇一以上一・〇九以下である場合 十分の六・五 一・一〇以上一・二五以下である場合 十分の七 3 前二項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。 一 当該一般国道の改築を行う地方公共団体が都府県である場合 1+0.25×((0.46-当該一般国道の改築を行う都府県の財政力指数)/(0.46-財政力指数が最小である都道府県の当該財政力指数)) 二 当該一般国道の改築を行う地方公共団体が市町村である場合 1+0.25×((0.46-当該一般国道の改築を行う市町村の財政力指数)/(0.46-財政力指数が最小である市町村の当該財政力指数)) 4 前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する財政力指数をいう。

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