道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則昭和六十年建設省令第七号 第11条(法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分) 法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。