道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則昭和六十年建設省令第七号
第12条(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)
法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第八条第二項の振替機構債券等に係る債務を法第七条第一項に規定する承継日において一般会計において承継する旨 二 法第八条第二項の振替機構債券等について同条第七項の規定により申請をすることができない期間並びに同項の規定により制限される同項及び令第八条に規定する申請の内容
2 法第八条第二項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第八項第三号から第五号までに掲げる事項とする。