風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号
第68条(準用規定)
第四十七条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び十八歳未満の者が法第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 この場合において、第四十七条第二項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第三項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第二十八条第十項」とあるのは「法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項」と読み替えるものとする。
2 第三十五条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。
3 第四十九条の規定は法第三十一条の十六第一項の規定による標章の貼付けについて、第五十条の規定は法第三十一条の十六第二項の規定による申請を行おうとする者について、第五十一条の規定は法第三十一条の十六第三項の規定による申請を行おうとする者について準用する。 この場合において、第四十九条中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十一条の十五第一項」と、第五十条第二項第一号中「法第三十一条第二項第一号」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第一号」と、同項第二号中「法第三十一条第二項第二号」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第二号」と、同項第三号中「法第三十一条第二項第三号」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第三号」と読み替えるものとする。