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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第105条

第五十六条の規定は、法第三十五条の四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし