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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第111条(聴聞の公示)

法第四十一条第二項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし