特定都市鉄道整備促進特別措置法昭和六十一年法律第四十二号 第18条(罰則) 第十六条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。