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預託等取引に関する法律昭和六十一年法律第六十二号

第5条

預託等取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 預託等取引契約に基づく債務又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 二 前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為であって、顧客又は預託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定めるもの

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なし