HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
預託等取引に関する法律
昭和六十一年法律第六十二号
第22条
(送達すべき書類)
この法律の規定による命令は、内閣府令で定める書類を送達して行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
預託等取引に関する法律
第25条
(電子情報処理組織の使用)
引用
預託等取引に関する法律施行規則
第28条
(法第二十二条の内閣府令で定める書類)
検索