預託等取引に関する法律昭和六十一年法律第六十二号 第31条(権限の委任) 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。