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預託等取引に関する法律昭和六十一年法律第六十二号

第33条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 二 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

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