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預託等取引に関する法律
昭和六十一年法律第六十二号
第37条
第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
預託等取引に関する法律
第12条
(変更の確認等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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