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預託等取引に関する法律昭和六十一年法律第六十二号

第37条

第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし