プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号
第6条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。 一 この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合 イ 第一号に該当する者 ロ 第十五条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者