プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号 第8条(登録の実施義務等) 指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければならない。 2 指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前条第一号に規定する者(以下「登録実施者」という。)に実施させなければならない。