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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号

第14条(役員等の選任及び解任)

指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし