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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号

第27条

第四条第二項若しくは第二十五条又は著作権法第七十八条第五項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし