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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号

第29条

第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし