外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号 第4条(職務外の法律事務の取扱いの禁止) 外国法事務弁護士は、前条第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。