外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号 第20条(報告等) 法務大臣は、指定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。 2 第十五条第二項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。