外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号 第45条(外国法事務弁護士の資格の表示) 外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。