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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第49条(在留義務)

外国法事務弁護士は、一年のうち百八十日以上本邦に在留しなければならない。 2 外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。

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なし