外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号
第54条(外国法共同事業に係る事務所の名称の特例)
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人と事務所(弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ。)を共にし、かつ、当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲に制限を設けていない場合であつて、その弁護士又は弁護士法人の事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字があるときは、第四十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これと同一の名称を使用することができる。