予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号 第99の3条 契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。 この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。