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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第61条(弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)

外国法事務弁護士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該外国法事務弁護士法人が定款に記載した弁護士会)及び日本弁護士連合会に入会するものとする。 2 第四十二条第一項及び弁護士法第三十六条の二第二項から第七項までの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。 この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同条第二項中「の会員となる」とあるのは「に入会するものとする」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし