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予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第99の5条(予定価格の決定)

契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし