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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第87条(弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類の変更の制限)

懲戒の手続に付された外国法事務弁護士法人は、第八十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節及び次節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし