日本国有鉄道改革法昭和六十一年法律第八十七号
第20条(承継される財産の価格)
承継法人が日本国有鉄道から承継する財産(第二十四条第一項及び第二項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。)の価格は、臨時に運輸省に置く評価審査会が決定する。
2 評価審査会は、前項の規定による決定をしようとするときは、その承継の際に見込まれる日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における当該財産の帳簿価額を基準とするものとする。 ただし、当該財産の種類、用途その他の事項を勘案して帳簿価額によることが適当でないと認めるときは、当該財産の帳簿価額によらないことができる。
3 前二項に定めるもののほか、評価審査会の組織及び運営並びに財産の価格の決定に関し必要な事項は、運輸省令で定める。