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日本国有鉄道改革法昭和六十一年法律第八十七号

第26条(鉄道債券及び鉄道建設債券に係る債務に関する連帯債務)

第二十二条の規定により承継法人が日本国有鉄道の鉄道債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、債務等処理法の施行の日の前日までの間、すべての鉄道債券に係る債務については、鉄道債券に係る債務を承継する承継法人及び事業団が連帯して弁済の責めに任ずる。 2 前項の場合には、鉄道債券の債権者は、鉄道債券に係る債務を承継する承継法人及び事業団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団の鉄道建設債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての鉄道建設債券に係る債務については、事業団(第二十二条の規定により承継法人が鉄道建設債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、鉄道建設債券に係る債務を承継する承継法人及び事業団。次項において同じ。)及び日本鉄道建設公団が連帯して弁済の責めに任ずる。 4 前項の場合には、当該承継の時において発行されている鉄道建設債券の債権者は、事業団及び日本鉄道建設公団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 5 第二項及び前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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なし