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日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号

第34条(清算事業団による鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う措置)

清算事業団法附則第九条第二項の規定により清算事業団が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前又は改正後の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

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なし