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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第62の6条

平成二十七年度から令和六年度までの各年度における基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、同令第十一条の四第一項中「を、厚生労働省令」とあるのは「の額から当該年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額(第三項の規定により基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更したときは変更後の基礎年金給付費充当対象額の見込額。以下この項において同じ。)の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令」と、同条第二項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値」と、同条第三項中「変更する」とあるのは「、必要があると認めるときは、同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更する」と、同条第六項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値」と、「を変更しよう」とあるのは「及び同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更しよう」と、同令第十一条の五第一項中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同条第二項各号中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」とする。

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なし