国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号 第66条(昭和六十年改正法附則第四十八条第五項において適用する同法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算) 第十四条の規定は、昭和六十年改正法附則第四十八条第五項の規定により同法附則第八条第五項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。