国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第98の3条(昭和六十年改正法附則第七十八条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)
昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和六十年改正法附則第七十八条の三の規定により厚生年金保険法附則第十七条の七の規定を準用する場合においては、同条第一項中「第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第三十四条第一項第二号」と、「平成十二年改正法附則第二十条第一項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十八条の二」と、「この法律」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前のこの法律」と読み替えるものとする。