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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第111条

昭和六十年改正法附則第八十四条第五項の規定により控除すべき額は、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に係る当該基金が施行日において保有する積立金として厚生労働大臣の定めるところにより算出した金額(当該被保険者期間の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間に係る積立金に相当する額を除く。)に、千分の八からその者に係る平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の表の下欄に掲げる率(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者にあつては、千分の七・五)を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額(以下この条において「過剰積立額」という。)に、施行日から当該控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額とし、その額に達するまでの間、毎年度昭和六十年改正法附則第八十四条第二項又は第四項の規定により算定した厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額から控除するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金から申出がある場合においては、当該負担すべき額について二十年以内の期間で基金が申し出た期間毎年度均等額を控除することができるものとし、当該期間内において控除する総額が過剰積立額に施行日から各年度において控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額となるよう当該均等額を定めるものとする。 この場合において、当該年度において控除すべき額が当該年度において政府が負担すべき額を超えるときは、その超える額に当該控除が行われるべき日から控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を翌年度以降において控除すべき額に加算するものとする。 3 基金が解散した場合において、当該解散した日において昭和六十年改正法附則第八十四条第五項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の実施者たる政府は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収の例により徴収するものとする。 一 過剰積立額に施行日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額 二 当該解散した日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額 4 基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この項において「平成二十五年改正前確定給付企業年金法」という。)第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定により消滅した場合において、当該解散の認可があつたものとみなされた日又は当該消滅した日(以下この項において「解散等の日」という。)において昭和六十年改正法附則第八十四条第五項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の実施者たる政府は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づく責任準備金に相当する額の徴収の例により徴収するものとする。 この場合において、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項の規定は、適用しない。 一 過剰積立額に施行日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額 二 当該解散等の日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額 5 前各項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。

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なし