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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第4条

昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者でその期間内に俸給調整期間のあるものとする。 2 昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、昭和六十年俸給年額(施行日の前日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額の算定の基礎となるべき昭和六十年俸給年額)にその額が別表第二の上欄に掲げる昭和六十年俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額とする。 3 旧共済法による年金の受給権者が次に掲げる者である場合における昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前一年間において適用を受けた給与法令の規定が旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る昭和六十年度における改正後の規定と同様に改正されていたとしたならば、当該一年間の各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額を合計した額を十二で除して得た額とする。 一 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした者のうち、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」という。)第十条の七第一項に規定する昭和五十七年度国の俸給調整適用者及び年金額改定法第十条の八第一項に規定する昭和五十七年度公企体俸給調整適用者以外の者 二 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、年金額改定法第十条の九第一項に規定する昭和五十八年度国の俸給調整適用者及び年金額改定法第十条の十第一項に規定する昭和五十八年度公企体俸給調整適用者以外の者 三 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、昭和五十九年度の組合員であつた期間及び昭和五十八年度の組合員であつた期間(昭和五十九年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けた昭和五十九年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十八年度内の期間で財務大臣が定めるものがある者以外の者 四 昭和六十年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者のうち俸給調整期間がある者以外の者 4 昭和六十年改正法附則第九条第四項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち実在職期間の年数が別表第三の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。

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