国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号 第44条(退職年金等の受給権者が厚生年金の被保険者等である間における支給の停止に関する経過措置) 第十七条第一項の規定は、平成七年七月までの分として支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者に対し昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定を適用する場合について準用する。